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環状交差点「ラウンドアバウト」誕生 改正道路交通法施行 [ニュース]

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今日から新学期というお子様も多いかと思いますが、
同じく変わったこととして話題になっているのが
環状交差点「ラウンドアバウト」。

改正道路交通法が本日から施行され、
この交差点の通行方法等について新たに盛り込まれました。

昨今の報道を見る限り、私の住む埼玉県では
ではまだ誕生していないようですが、
予習の意味でその内容を勉強しておく事にします。

まず、道路交通法では以下のとおり定めています。

--- 引用ここから ---

環状交差点では、
・左折等するときは、あらかじめその前からできる限り
 道路の左側端に寄り、かつ、できる限り環状交差点の
 側端に沿って徐行しなければなりません。
・車両等は、環状交差点内を通行するほかの車両等の進行妨害を
 してはいけません。
・環状交差点に入ろうとするときは、徐行しなければなりません。

--- 引用ここまで ---

すなわち、環状路(環道)に入った車両が優先です。
この点がこれまでの日本にもあった「ロータリー」と
大きく違うところで、あちらはあくまで大原則の左方優先に
則っているのでラウンドアバウトには該当しないようです。

また、気づいた点として、交差点に入る際に、
「徐行せよ」とはなっていますが必ずしも
一時停止が義務付けられていません。
ただし、今回の施行前の社会実験では
一時停止が義務付けられていたそうですが。

そして、もう一つ気になった点。
原付や自転車・歩行者の走行について。
まず原付・自転車(車両)については、
基本的に自動車と通行方法に変わりはありませんが、
歩行者については「環道の外側に設けられる
横断歩道を渡ること」とされているそうです。
車両は横断歩道の歩行者を妨げてはいけません。
というルールに従えば歩行者も問題なく通行できそうです。
ただし交差点が大きくなるので歩行者の歩行距離が
若干伸びるかも。。

ラウンドアバウトは交通量が激しいところでは、
かえって渋滞を助長する可能性があることから、
設置されるところは交通量の見極め等が
必要でしょうが、普及してドライバーがなれてくれば
より円滑な交通が期待できるのではないでしょうか。

とりあえず、いくつかの交差点がこの形態に変わり、
現状では 34 箇所の変更が予定されているとのことです。
いきなり出くわしても戸惑わないよう、
事前にこれらのことをしっかりと頭に入れておきましょうね。


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