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今日はニュースでもう一ネタ。
タイトルの件、最高裁で初の判断がくだされましたね。

これがすなわち、

5 年を超えて受信料を不払いしている場合、
訴訟で敗れたとしても直近の 5 年分の受信料を
払えばよく、それ以前の分は時効適用となり支払い不要。

という事です。

最高裁の判決ですからこれは NHK にとってはかなりの痛手となるのでは。
ちなみに、この被告の場合、支払い額は 152,140 円となり、
今後の訴訟においてもこれがひとつの目安ということになりそうです。

この判決、みなさんはどう捉えますか?


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