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自転車はどこを走れる?歩道 or 車道? [自転車]

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今日は自転車乗りとして、最近ヒジョーに気になる事、
自転車を乗るときのルールについてモノ申します。

まず、自転車は「軽車両」すなわち車両に分類されます。
よって道路通行時の大原則は

・車道の左端を走行

という事。
この基本中の基本が守れていない人が非常に多いですよね。
自分が左を走っていると正面からくる逆走の人から
嫌な顔をされたりすることもあるくらいです。

これはこれまで歩行者とほぼ同等の扱いをしてきてしまった事に
よる弊害です。

ということですので、
歩道を我が物顔で減速もせずに、
(ベルを鳴らして歩行者を蹴散らすような走行をする人も)
走っている人も良く見かけますが、
これは立派な道路交通法違反です。
といいますか、道路交通法を守らせる立場の警察官も、
あの白自転車で堂々と歩道を走ってたりしますし。。。

道路交通法上、歩道を通行できるのはやむを得ない場合、
というのが原則です。
その他、自転車を運転する人の年齢などによって
緩和条件はありますが、それでも
すぐに止まれるスピードで歩行者を妨げるような
走り方をしてはいけないことになっています。

無知って怖いですね。
これで事故を起こしたりして、
歩行者に大怪我を負わせてしまった場合など、
大変な事になりますからね。
最近ニュースで取り上げられたりしていますので、
ご存じの方も徐々に増えてきていると思います。

当事者になった時、「知らなかった」では
済まされませんので、自分の身を守るためにも
最低限のルールくらいはしっかり頭に叩き込んで
おいてくださいね。

最後にこれらの根拠となる「道路交通法第六十三条の四」を
以下に引用しておきます。

--- 以下引用 ---

普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の
規定にかかわらず、歩道を通行することができる。
ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するため必要が
あると認めて当該歩道を通行してはならない旨を
指示したときは、この限りでない。

一  道路標識等により普通自転車が当該歩道を通行することが
できることとされているとき。
二  当該普通自転車の運転者が、児童、幼児その他の
普通自転車により車道を通行することが危険であると認められる
ものとして政令で定める者であるとき。
三  前二号に掲げるもののほか、車道又は交通の状況に照らして
当該普通自転車の通行の安全を確保するため当該普通自転車が
歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき。
2  前項の場合において、普通自転車は、当該歩道の中央から
車道寄りの部分(道路標識等により普通自転車が通行すべき
部分として指定された部分(以下この項において「普通自転車通行指定部分」という。)があるときは、当該普通自転車通行指定部分)
を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の
通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。
ただし、普通自転車通行指定部分については、
当該普通自転車通行指定部分を通行し、又は通行しようとする
歩行者がないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で
進行することができる。

--- 引用ここまで ---


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